住宅ローン減税住民税

住宅ローン減税住民税

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 譲渡所得や住民税との関係
住宅ローン控除は、ローン残高に応じて一定割合の「税金」が還付される制度です。しかし、同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象となりません。
 住民税での住宅ローン減税減額対応は自動的にされず〜適用者自身による減額申請書の提出が必要に
平成18年度税制改正では、三位一体改革の税源移譲のために所得税の税率と個人住民税の税率が変更されることになったが、この影響で改正後の所得税額だけで住宅ローン減税の金額が控除しきれない場合には、控除できなかった残額が個人住民税において減額される措置が設けられている。
 kokkoいい家ネット/確定申告・住宅ローン減税と住民税
国から地方への税源移譲に伴い、個人の所得税から控除されていた住宅ローン控除にも変更が生じます。  この税源移譲とは、わかりやすく言えば、国税である所得税を減税する代わりに、地方税である住民税を増税しましょうということで、納税者としては、税額の内訳が変わるだけで、総額は同じになるはずです。

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